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障害認定審査会

設置目的/審査会構成/審査方法など

お知らせ

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障害認定審査会について

障害認定審査会(以下、「審査会」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、市町村に設置される機関です。

中津川市及び恵那市(以下、「両市」という。)における障害福祉サービスの利用申請は、両市の障害福祉担当窓口で受け付けていますが、両市の審査会の運営は、中津川・恵那広域行政推進協議会が行っています。

名称

中津川市障害認定審査会、恵那市障害認定審査会

設置目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次の事項

  1. 介護給付費等を受けようとされる方について、障害支援区分の審査・判定を行う。
  2. 市が行う支給要否決定に当たり、市より意見を求められた場合に意見を述べる。

審査会構成

障害保健福祉の学識経験者により構成されています。委員定数は10人以内で、関係団体からの推薦によって両市の市長が任命します。現在の委員数は10人です。

審査方法

  • 委員5人の合議体を2つ編成し、毎月1、2回、金曜日に1つの審査会を開催します。
  • 市による訪問調査と医師意見書をもとに、コンピュータが一次判定を行います。
  • 審査会では、一次判定のほか、認定調査票と医師意見書をもとに、専門的な立場から審査し、二次判定を行います。
  • 審査会は、第三者に対して原則非公開で行います。

審査状況(過去5年)

年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年
開催数12回12回24回12回12回
審査件数226件178件315件181件161件

この記事に関するお問い合わせ先

中津川・恵那広域行政推進協議会 広域行政課 総務企画係
〒509-7203
岐阜県恵那市長島町正家1067-71 恵那総合庁舎4階
電話番号:0573-26-1111(内線411)
ファクス:0573-25-4602